2015/9/26
上高地と乗鞍山頂は一般車乗り入れ禁止ですが、障害者が同乗している場合は警察署に申請して通行許可を貰うことが出来ます。ここでは、その方法を纏めます。
尚、乗鞍は長野側の乗鞍高原三本滝ゲートから乗鞍エコーライン〜乗鞍山頂〜乗鞍スカイラインと経て岐阜側の平湯峠ゲートまでが一般車通行規制区間ですが、松本警察署で通行許可が貰えるのは長野側のエコーラインのみです。岐阜側から出入りしたい場合は高山警察署への申請が必要になりますが、その方法は調べておりません。
本来の方法
以下は、警察署で実際に担当の方から説明された、本来の手続きです。…と言う言い方をするからには私達は実際にはこのようにしませんでした。
まず、松本警察署 0263-25-0110に電話をして、障碍者が乗る自家用車で上高地/乗鞍に乗り入れたい旨伝えて下さい。そうすると、申請書と通行規制内容等の説明が書かれた紙をFAXで送信してくれます。こちらがFAXが使えない場合は郵送してくれます。
松本警察署に平日日中に行けない場合(大抵の場合は週末に現地に行くからそうなるでしょう)は、記入した申請書と身体障害者手帳のコピーをFAXで送付するか、郵送します。当日までの必要日数は恐らく最初に電話した際に説明されるか、送付される説明書に記載があると思いますが、許可証作成作業自体は10分程度のものなので、それほど長くは無いと思います(が、保証の限りではありません)。尚、平日日中に訪問が出来る場合は、その場で申請書類を提出すれば原則即時交付して貰えると思います。
警察署では許可証を作成し、休日夜間窓口に預けておいてくれますので、当日は申請書の原紙(FAXで送付した場合)と誓約書を持参して警察署に行きます。窓口でこれらと引き換えに許可証が交付されます。
尚、誓約書には許可証番号の記入欄がありますので、交付される許可証の番号を見てその場で記入し、提出します。番号は許可証右上です。左にある自分の車のナンバーが大書きされていて、うっかりそちらを書いてしまいそうになるので要注意。
許可証の注意事項として、「有効期間が満了した際は返却すること」とありますが、満了したらそもそも無効になるだけなのでその必要は無いと言われました。柔軟で有難いですが、それならそもそも意味の無いこの注意事項を削除してもいいと思います…。
許可証は上高地と乗鞍では路線名の文字が違うだけでフォーマットも色も一緒で間違い易いため、両方を申請・交付された場合は現地で提示するものを間違えないように注意して下さい。
尚、私達の場合は、何故か親が拘って電話ではなく手紙を出したところ、休日は受け付けていないことを知らされず書類だけ送付されたために、週末である当日に申請に行って一旦拒否され、一悶着の末に何とか発行される、と言う顛末でした。