※21名護東線短縮等路線変更が発生していますが、運賃自体は変わっていない筈です。今後書き換えを予定しています(06.9.20)
※以下の記述は沖縄本島のバスについてのものです。他の地域の運賃制度はこれと異なる場合があります。
運賃表に掲示されていないバス停の運賃は、利用区間の外側の掲示停留所を御覧下さい。
←−−−−−−−−−−−−−→ ―◎――●――◎――◎――●――◎― ◎:運賃区界停留所 A X B C Y D ●:運賃区界でない停留所
上図で、X〜Y間の運賃は、A〜D間の運賃を適用。
運賃表では、同じ欄にある無印の停留所と同じ運賃区の扱いとなります。
←−−−−→ ―◎――※―◎――◎――◎― A X B C D
上図で、XはBの指定停留所とします。X〜D間を利用する場合、本来ならば利用区間の外側の運賃区界を参照するのでA〜Dの運賃となるところですが、Bと同一運賃区と見なすために、B〜Dの運賃となります。
では、X〜Bの運賃は?・・・A〜B、B〜Cのうち安い方の運賃、という曖昧なことに・・・。まぁ、初乗り運賃\140となる筈です。
┌-−−−−→ ←-┘┌―◎――◎―┐ ―◎――┤ Q B | A | | └―――◎――┘ P
例えば上図でA〜B間の運賃は、P経由で利用する場合でも、距離の短いQ経由で計算します。
また、循環系統でなくても実際の乗車区間を短絡する別路線が存在する場合、そちらの経路で計算した運賃が適用される場合があります。
尚、これにより、運行経路上では遠くまでの運賃の方が安くなる場合があります。
循環系統の場合、実際の乗車区間ではなく、最短経路で運賃を計算します。この場合、運賃表参照の際の「外側の停留所」とは、運賃計算経路から見た「外側」であり、利用経路の「外側」とは一致しない場合があります。
┌-−−−−−−−−−−→ ←-┘┌―◎――◎――●――◎―┐ ―◎――┤ Q B X C | A | | └―――◎――――――――┘ P
例えば、上図でA〜P〜Xと利用する場合の運賃を考えます。Xの両側の運賃区界B、CについてそれぞれAからの運賃を考えると、いずれもP経由の経路よりQ経由の経路の方が短いので、後者の経路で運賃を計算します。ここで、Xは運賃計算経路上はA〜B〜X〜Cという位置となるので、「外側の停留所」はCとなります。従ってA〜C間の運賃がA〜X間の運賃となります。実際の乗車区間の外側であるBの運賃ではないことに御注意下さい。
運賃表上では、利用停留所の両側の運賃区界の運賃を見て、より高い方を適用するということになります。
那覇市内均一区間では、4社共通市内回数券が使えます。また、那覇バスであれば一日乗車券で利用出来ます。
飛び出し停留所とは均一運賃区間に隣接する停留所が指定されるもので、均一運賃区側から見た運賃が突然跳ね上がるのを緩和しています。
Aからの運賃 ↑ r ┼ ┏━━┛ /←賃率 | ┃ | / | ┃ | / q ┼ ┏━━┛ | / | ┃ ┃ | | / | ┃ ┃ | | / | ┃ ┃ | | / s ┼ ┏-┛ | | / | ┃ | | | / | ┃ | | | / | ┃ | | | / p ┼━━━━━━━━┛ | | | / | | | | | / | | | | | / | | | | | / ○――○――○――◎-▲-◎――◎―→ A B C D X E F └――均一区間――┘
上図でAからの運賃を考えた場合、賃率に従って計算すれば、Eまでq円、Fまでr円となります。一方Dまでは均一区間なのでp円となります。ここで、Dを一歩越えると運賃がp円からq円まで一気に跳ね上がることになります。そこで、Xを飛び出し停留所とし、ここまではpとqの中間の運賃s円とし、運賃が急激に上昇するように見えるのを防ぐものです。
尚、飛び出し停留所は運賃区界停留所ではありません(沖縄以外では一致している場合もあります)ので、E、F方面からXまでの運賃はDまでの運賃となります。